■ 2006年 「療養病床」の転換
治療の必要性の低い療養病床にいる高齢者が、医療現場から介 護現場へ本格的に移れるように、2006年度医療制度改革では以下 のような措置がとられました。
医療保険適用病床・介護保険適用病床のいずれの高齢者につい ても、医療の必要度を判断します。必要度の高い人の入る療養病床 は25万床から15万床まで約4割減らすことを、必要度の低い人には 13万床から23万床へ約57%増の居住系サービスを提供することを 目標としました。介護保険スタート時過渡的に置いた介護保険適用 療養病床は、2012年3月に廃止することとしました。
このような医療から介護への流れがスムーズに運ぶよう、診療報 酬・介護報酬改定で経過措置も設けられました。医療保険適用の介 護保険移行準備病棟と、介護保険適用の経過型介護療養型医療施 設です。いずれの施設も療養病床より看護師配置を減らし介護職員 の配置は増やしており、高齢者8人に看護師ひとり、高齢者4人に介 護職員ひとりと同じになっています。
この経過措置も2011年度末までで、その後は老人保健施設・ケア ハウス・高齢者専用賃貸住宅などの施設で介護サービスを提供、あ るいは、高齢者が自宅に戻り、往診や訪問看護など必要な医療だけ 在宅療養支援拠点で受けられるようにする予定です。

